2011-08-09 第177回国会 衆議院 法務委員会 第17号
つまり、弁護士をつけた自己破産申し立て事件の管財費用の予納額は二十万円だけれども、本人申し立てをしたら五十万円なんだということを一律にこれはうたったチラシだというふうに思いますが、そういう理解でよろしいですか。
つまり、弁護士をつけた自己破産申し立て事件の管財費用の予納額は二十万円だけれども、本人申し立てをしたら五十万円なんだということを一律にこれはうたったチラシだというふうに思いますが、そういう理解でよろしいですか。
このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申し立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。
このような観点からの措置として、裁定に必要な記録等の分類、整理、提出については、公務所のみならず、オウム真理教に対する破産申し立て事件の破産管財人等にも求めることができることとしております。 また、国による求償権の取得について規定を置き、国が、給付を行った額の限度において、損害賠償請求権を取得することとしております。
なお、債権者による破産申し立て事件における破産手続開始申し立てから破産手続開始決定までの平均審理時間というのは、御指摘の平成十四年から十八年までの平均をとってみますと六十二・三日であるということでございます。
引き続いて法務省に伺いますけれども、破産申し立て事件で事業の承継が行われたのはこれまで何件あるのか。年度別、業種別あるいは破産申し立て者別にぜひ明らかにしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○奥野大臣政務官 破産申し立て事件で事業承継が行われた事件の件数については、私どもとしては統計はなく、裁判所に伺っても統計がないということでありまして、承知をしておらないというのが実態でございます。
それは、昨年度で十万件ですか、裁判所に対する破産申し立て事件のうち、本当は二割から三割ぐらいは扶助しなければいけないんだろうと思いますけれども、それをやっていると到底お金がないということで、そういうふうに絞って、昨年度で破産が大体五千件程度ですか、そういった実態については、資金的な制約がそういう扶助に手を差し伸べてくる人たちに対する救済を拒んでいるということになっているわけで、何とか改善したいと思います
次に、オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律案は、地下鉄サリン事件等の惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申し立て事件において、債権を届け出た被害者の救済を図るため、国が届け出た債権のうち、労働者災害補償保険法その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権等は、被害者が届け出た生命または身体を害されたことによる損害賠償請求権におくれるものとするものであります
その前提で一、二点お聞かせを願いたいと思いますが、オウム真理教に対する破産申し立て事件において、裁判所が国に対してかなり高額の予納金の上積みを求めた、こういうことがマスコミ等でも報道されておりますが、その理由はどこにあったのか。そして、国が予納した破産予納金の正確な金額等がおわかりであればお教えいただきたいと思います。
本法律案は、このような状況を踏まえ、オウム真理教に対する破産申し立て事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、その被害者への配当金額を少しでもふやすため、当該破産申し立て事件における国の債権に関する特例措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりであります。
本法律案は、このような状況を踏まえ、オウム真理教に対する破産申し立て事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、その被害者への配当金額を少しでもふやすため、当該破産申し立て事件における国の債権に関する特例措置を講じようとするもので、その主な内容は、オウム真理教に対する破産申し立て事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及
次に、第二点の、本法案を必要とする理由でございますが、本件破産申し立て事件において債権を届け出た被害者の方々の救済を図るためには、国の届け出債権を被害者の届け出債権におくれるものとすることが必要であります。 しかしながら、国の債権を免除しあるいは効力を変更するには、財政法上、法律に基づくことを要することとされております。財政法第八条にただいま申し上げたような規定があるわけでございます。
本起草案は、このような状況を踏まえ、オウム真理教に対する破産申し立て事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、その被害者への配当金額を少しでもふやすため、当該破産申し立て事件における国の債権に関する特例措置を講じようとするもので、その内容は、次のとおりであります。
○下稲葉国務大臣 本法律案は、オウム真理教に係る破産手続において国の債権を被害者の債権におくれるものとするものであり、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定または多数の者がこうむった惨禍が未曾有のものであって、破産申し立て事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、政府としては特に異存ありません。
ただいま委員からも御紹介ございましたように、消費者の自己破産申し立て事件というのが増加をしております。 破産手続を規律する破産法は、大正十一年に制定された後におきましては、手続の全般にわたる見直しがされないまま現在に至っておりまして、現代の社会の状況に適合しないものとなっているという指摘もされているところでございます。
○濱崎政府委員 いわゆる消費者信用市場の急速な拡大ということに伴いまして、消費者が複数の業者から返済能力を超えた多額の債務を負担するといった事例が増加しているということに伴いまして、資産のない自然人の自己破産申し立て事件が、委員御指摘のように急増しているということは、私どもも間接的に承知しているところでございまして、私どもとしても、こういう状態は好ましくない状態であるという認識を持っております。
○政府委員(清水湛君) 現在の法制ということになりますと、自己破産申し立て事件が非常に急増している、そういう急増の背景には債務者が免責を求めるということがあるというふうに思うわけでございます。
支部によりましては、今この生活保護受給者の要件を外して、例えば破産申し立て事件についても立てかえ制度を適用しているというところもあるみたいでございますけれども、破産の申し立てに関して、この法律扶助制度の適用を受けられるのは実際に難しい。中には本当に生活保護受給者であったり、あるいはひとり暮らしであったり、さまざまな要件がついているとい うふうに聞いております。
○政府委員(清水湛君) 消費者信用市場の急速な拡大に伴いまして、若年消費者が複数の業者から返済能力をはるかに超えた多額の債務を負担するというような事例が増加しておりまして、そういう方々からの自己破産申し立て事件が裁判所において急増しているということがあるわけでございまして、こういうような問題にどう対処したらよろしいかということで破産法という法律を所管する法務省のサイドからも私ども関心を持って現在対応
そのうちの自己破産の申し立ての件数でございますが、昭和五十五年には二千五十四件、総破産申し立て件数中の七一・四%、昭和五十六年度では二千四百十二件、総破産申し立て事件中の七四・九%、昭和五十七年度で四千二百二十五件、総破産申し立て件数中の八四%という非常に高い数字になっております。
サラ金関係事件の紛争が裁判所へどういう形で持ち込まれるかと申しますと、これは簡易裁判所における民事調停事件、あるいは地方裁判所における破産申し立て事件というふうな形であらわれてまいります。さらにクレジット関係事件は、簡易裁判所の民事訴訟事件あるいは支払い命令申し立て事件、こういう形であらわれてきておるわけであります。
そこで、私はこの統計を裏づけるような話を実は聞いておりまして、東京の方はサラ金の破産申し立て事件が非常に少なくなってきている、大阪、京都、名古屋も多いという話を聞いておるのですが、これは破産宣告の手続に対する裁判所の扱い方に違いがあるのでこうなっておるのだという話を聞いておるのです。 これからその中身についてお尋ねをしますけれども、破産法の百三十九条に予納金を納めるという制度がありますね。
そこで、関連しまして東京地裁の破産部の件についてお尋ねをしたいと思うのですが、そこへ入る前に、最近サラ金による破産申し立て事件というのが非常にふえているというふうに聞いておるのですが、最近五年間ぐらいでどういうようなふえ方をしておるか。これは後から資料もいただけたらありがたいと思うのですが、どういうようなふえ方をしておるか、お尋ねします。